(中学生対象のお知らせ)
入学後発生した家計急変により授業料の納付が困難となった世帯への支援を目的としています。
年収400万円未満相当の世帯が対象です。
家計急変とは、以下の用件に当てはまる方です。
◆災害
◆保護者等の死亡又は心身の著しい障害
◆失職
◆保護者等の長期療養
◆離婚
など
減免額 月額 28,000円を上限とします。
※ 親権者の変更があった場合は、速やかに事務室までご連絡ください。
・海外から帰国(課税地が日本に変更)し、マイナンバー未提出の保護者はマイナンバーの提出が必要です。高校事務室にご相談ください。
事務室までご連絡ください。(011-711-7161)