(中学生対象のお知らせ)
入学後発生した家計急変により授業料の納付が困難となった世帯への支援を目的としています。
年収400万円未満相当の世帯が対象です。
家計急変とは、以下の用件に当てはまる方です。
◆災害
◆保護者等の死亡又は心身の著しい障害
◆失職
◆保護者等の長期療養
◆離婚
など
減免額 月額 28,000円を上限とします。
(8月28日/高校生対象のお知らせ)
奨学のための給付金の受給を希望される方は、「奨学のための給付金受給申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて、札幌光星高等学校事務室に提出してください。受給対象者であっても、申請手続きをしないと奨学のための給付金を受給することはできません。(すでに早期給付の手続きをされている方については、北海道に申請済みです。改めて手続きをする必要はありません。)
提出期限は、9月7日(木)です。 ※詳しくは、下記掲載のおしらせ(PDFファイル)をご覧ください。
支給の対象となるのは、7月1日現在、保護者等が北海道内に住所を有する世帯であって、生活保護(生業扶助)受給世帯または保護者等(親権者)全員分の令和5年度「道民税所得割額及び市町村民税所得割額」が非課税(0円)の世帯(家計急変世帯を含む)です。
必ず、最初に「奨学のための給付金についてのお知らせ【学園事務より】」をお読みください。
家計急変については随時受け付けますので、速やかに必要書類を提出してください。申請時期によって支給額が変わります。
※ 紙の書類様式をご希望の方は、札幌光星高等学校事務室にお申し出ください。
担当: 札幌光星高等学校 事務室 落合
高校生等奨学給付金は、国の制度です。保護者等が北海道内に住所を有しない世帯の場合の手続きについては、ご住所を有する各都道府県の担当窓口にお問い合わせください。文部科学省のウェブサイトに、高校生等奨学給付金についてのお問合せ先一覧が掲載されています。
(おしらせ)
(必要書類様式)
(必要書類記入例)
高等学校等就学支援金2022年7月~2023年6月分(高校3年生は2023年3月まで)について、マイナンバー確認書類を提出した保護者のうち、2021年度(令和3年)中にお住いの市町村に変更のあった方は、住所変更届の提出が必要です。
住所変更届をダウンロードしてご記入のうえ、高校事務室に提出してください。
所得制限により就学支援金が支給されていない方で、申請希望の場合は事務室にご相談ください。
現在、就学支援金を支給されていて変更がなければ提出する書類はありません。
就学支援金を支給されている方の提出書類について(参考)
2022年1月1日現在課税地が変更⇒住所変更届の提出が必要です。
市町村内で住所が変更⇒提出するものはございません。
退職⇒提出するものはございません。
転職⇒提出するものはございません。
年収が減額となる(就学支援金を支給されている方)⇒提出するものはございません。
電話番号が変更⇒提出するものはございません。
保護者情報が変更(親権者変更の場合)⇒随時提出が必要です。
※ 親権者の変更があった場合は、速やかに事務室までご連絡ください。
・海外から帰国(課税地が日本に変更)し、マイナンバー未提出の保護者はマイナンバーの提出が必要です。高校事務室にご相談ください。
事務室までご連絡ください。(011-711-7161)